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無線局運用規則 第百六十四条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則

第百六十四条

前条の航空局は、航空機局が他の航空局に対して送信している通報で自局に関係のあるものを受信したときは、特に支障がある場合を除くほか、その受信を終了したときから一分以内にその通報に係る受信証を当該他の航空局に送信するものとする。

2前項の受信証を受信した航空局は、当該通報に係るその後の送信を省略しなければならない。

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