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無線局運用規則 第五十九条 (各局あて同報)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(各局あて同報)

第五十九条

通信可能の範囲内にあるすべての無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

  1. CQ三回以下
  2. DE一回
  3. 自局の呼出符号三回以下
  4. 通報の種類一回
  5. 通報二回以下

2前項第五号の事項を呼出に使用した電波以外の電波に変更して送信する場合には、第六十三条第二項第二号の規定を準用する。

3第十五条第三項の規定は、第一項の通報の送信速度に準用する。

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