条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第八十五条 (通信停止の要求)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(通信停止の要求)

第八十五条

遭難船舶局及び遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信を妨害し又は妨害するおそれのある全ての通信の停止を要求することができる。この要求は、呼出事項又は第五十九条第一項第一号から第三号までに掲げる事項(以下「各局あて呼出事項」という。)の次に「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)を送信して行う方法により行うものとする。

2遭難している船舶又は航空機の付近にある海岸局又は船舶局は、必要と認めるときは、他の無線局に対し通信の停止を要求することができる。この要求は、無線電話により、呼出事項又は各局あて呼出事項の次に「シーロンス ディストレス」又は「通信停止遭難」の語及び自局の呼出符号又は呼出名称を送信して行うものとする。

3「SILENCE MAYDAY」及び「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)の送信は、第一項の場合に限る。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第八十五条(通信停止の要求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十四条 無線局運用規則 目次 第八十九条(一般通信の再開) →