(一般通信の再開)
第八十九条
遭難通信が良好に行われるようになつた場合において完全な沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信が行われている電波(第七十条の二第一項第四号に掲げるものに限る。)により、次の各号に掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。
- 一メーデー(又は「遭難」)一回
- 二各局三回
- 三こちらは一回
- 四自局の呼出符号又は呼出名称一回
- 五完全な沈黙を守らせる必要がなくなつた時刻一回
- 六遭難した船舶又は航空機の名称又は識別一回
- 七遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号一回
- 八プルドンス(又は「沈黙一部解除」)一回
- 九さようなら一回
2遭難通信が終了したときは、遭難通信を宰領した無線局は、遭難通信の行われた電波により、次に掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。
- 一メーデー(又は「遭難」)一回
- 二各局三回
- 三こちらは一回
- 四自局の呼出符号又は呼出名称一回
- 五遭難通信の終了時刻一回
- 六遭難した船舶又は航空機の名称又は識別一回
- 七遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号一回
- 八シーロンスフィニィ(又は「遭難通信終了」)一回
- 九さようなら一回
3遭難通信の宰領を他の無線局に依頼した遭難船舶局は、沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領した無線局に速やかにその旨を通知しなければならない。