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無線局運用規則 第九十条 (遭難通信実施中の一般通信の実施)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難通信実施中の一般通信の実施)

第九十条

海岸局又は船舶局であつて、現に行われている遭難通信に係る呼出し、応答、傍受その他一切の措置を行う外、一般通信を同時に行うことができるものは、その遭難通信が良好に行われており、且つ、これに妨害を与える虞がない場合に限り、その遭難通信に使用されている電波以外の電波を使用して一般通信を行うことができる。

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