(規定の準用)
第百七十七条
第七十二条、第七十八条第一項、第八十一条、第八十五条、第八十九条第二項、第九十条、第九十一条第二項、第九十三条及び第九十四条の規定は、航空移動業務の無線局相互間において無線電話により行う遭難通信及び緊急通信について準用する。この場合において、第八十九条第二項中「遭難通信が終了したときは」とあるのは「遭難通信が終了したとき又は沈黙を守らせる必要がなくなつたときは」と、同項第五号中「遭難通信の終了時刻」とあるのは「遭難通信の終了時刻又は沈黙を守らせる必要がなくなつた時刻」と、第九十三条第一項中「法第六十七条第二項」とあるのは「法第七十条の六第二項において準用する法第六十七条第二項」と読み替えるものとする。
2第百六十八条、第百六十九条、第百七十一条及び第百七十二条の規定は、航空移動業務の無線局の行なう緊急通信について準用する。
3第七十一条、第七十二条及び第七十八条第一項の規定は、航空移動衛星業務の無線局の行う遭難通信及び緊急通信について準用する。
4第七十八条の二第五項の規定は、遭難航空機局の航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機を使用した場合に準用する。