(遭難通報に対する応答)
第百七十二条
航空局又は航空機局は、遭難通報を受信した場合において、無線電話によりこれに応答するときは、次に掲げる事項(遭難航空機局と現に通信を行つている場合は、第三号及び第四号に掲げる事項)を順次送信して応答しなければならない。
- 一遭難通報を送信した航空機局の呼出符号又は呼出名称一回
- 二自局の呼出符号又は呼出名称一回
- 三了解又はこれに相当する他の略語一回
- 四遭難又はこれに相当する他の略語一回
航空局又は航空機局は、遭難通報を受信した場合において、無線電話によりこれに応答するときは、次に掲げる事項(遭難航空機局と現に通信を行つている場合は、第三号及び第四号に掲げる事項)を順次送信して応答しなければならない。