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無線局運用規則 第百七十二条 (遭難通報に対する応答)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難通報に対する応答)

第百七十二条

航空局又は航空機局は、遭難通報を受信した場合において、無線電話によりこれに応答するときは、次に掲げる事項(遭難航空機局と現に通信を行つている場合は、第三号及び第四号に掲げる事項)を順次送信して応答しなければならない。

  1. 遭難通報を送信した航空機局の呼出符号又は呼出名称一回
  2. 自局の呼出符号又は呼出名称一回
  3. 了解又はこれに相当する他の略語一回
  4. 遭難又はこれに相当する他の略語一回

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