(遭難通報等を受信した航空機局のとるべき措置) 第百七十一条の五 第百七十一条の三第二項から第五項までの規定は、航空機局に準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは、「第百七十一条の五において準用する前二項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百七十一条の五を開く ↗