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無線局運用規則 第百七十一条の五 (遭難通報等を受信した航空機局のとるべき措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難通報等を受信した航空機局のとるべき措置)

第百七十一条の五

第百七十一条の三第二項から第五項までの規定は、航空機局に準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは、「第百七十一条の五において準用する前二項」と読み替えるものとする。

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