(遭難通信を受信した航空局等のとるべき措置) 第百七十一条の二 法第七十条の六第二項において準用する法第六十六条第一項の規定による措置は、次条から第百七十一条の五までに定めるとおりとする。 e-Gov法令検索で第百七十一条の二を開く ↗