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無線局運用規則 第百七十一条 (遭難信号の前置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難信号の前置)

第百七十一条

無線電話による遭難信号(海上移動業務の無線局と通信を行なう場合のものを除く。)は、前条に規定する場合を除くほか、必要に応じ、遭難通信に係る呼出し及び通報の送信に前置するものとする。

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