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無線局運用規則 第百七十条 (遭難通報の送信事項等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難通報の送信事項等)

第百七十条

前条の遭難通報は、遭難信号(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。ただし、遭難航空機局以外の航空機局が送信する場合には、その旨を明示して、次に掲げる事項と異なる事項を送信することができる。

  1. 相手局の呼出符号又は呼出名称(遭難通報のあて先を特定しない場合を除く。)
  2. 遭難した航空機の識別又は遭難航空機局の呼出符号若しくは呼出名称
  3. 遭難の種類
  4. 遭難した航空機の機長のとろうとする措置
  5. 遭難した航空機の位置、高度及び針路

2前項の規定は、航空機地球局が無線電話により送信する遭難通報に準用する。この場合において、「遭難航空機局」とあるのは「遭難航空機地球局」と、「航空機局」とあるのは「航空機地球局」と読み替えるものとする。

3航空機用救命無線機の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行うものとする。

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