条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第百六十九条 (遭難通報のあて先)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難通報のあて先)

第百六十九条

航空機局が無線電話により送信する遭難通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、当該航空機局と現に通信を行つている航空局、責任航空局又は交通情報航空局その他適当と認める航空局にあてるものとする。ただし、状況により、必要があると認めるときは、あて先を特定しないことができる。

e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第百六十九条(遭難通報のあて先)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六十八条(使用電波等) 無線局運用規則 目次 第百七十条(遭難通報の送信事項等) →