(遭難通報を受信した航空地球局のとるべき措置) 第百七十一条の四 航空地球局は、遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十一条の四を開く ↗