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無線局運用規則 第百七十一条の四 (遭難通報を受信した航空地球局のとるべき措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難通報を受信した航空地球局のとるべき措置)

第百七十一条の四

航空地球局は、遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。

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