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無線局運用規則 第百七十二条の二 (遭難通信の宰領)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難通信の宰領)

第百七十二条の二

前条の規定により応答した航空局又は航空機局は、当該遭難通信の宰領を行ない、又は適当と認められる他の航空局に当該遭難通信の宰領を依頼しなければならない。

2前項の規定により遭難通信の宰領を依頼した航空局又は航空機局は、遭難航空機局に対し、その旨を通知しなければならない。

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