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無線局運用規則 第百七十二条の三 (遭難通報に応答した航空局のとるべき措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難通報に応答した航空局のとるべき措置)

第百七十二条の三

航空機の遭難に係る遭難通報に対し応答した航空局は、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

  1. 遭難した航空機が海上にある場合には、直ちに最も迅速な方法により、救助上適当と認められる海岸局に対し、当該遭難通報の送信を要求すること。
  2. 当該遭難に係る航空機を運行する者に遭難の状況を通知すること。

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