(遭難通報に応答した航空局のとるべき措置) 第百七十二条の三 航空機の遭難に係る遭難通報に対し応答した航空局は、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。一遭難した航空機が海上にある場合には、直ちに最も迅速な方法により、救助上適当と認められる海岸局に対し、当該遭難通報の送信を要求すること。二当該遭難に係る航空機を運行する者に遭難の状況を通知すること。 e-Gov法令検索で第百七十二条の三を開く ↗