(遭難通信の終了) 第百七十三条 遭難航空機局(遭難通信を宰領したものを除く。)は、その航空機について救助の必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領した無線局にその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十三条を開く ↗