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無線局運用規則 第百七十三条 (遭難通信の終了)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難通信の終了)

第百七十三条

遭難航空機局(遭難通信を宰領したものを除く。)は、その航空機について救助の必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領した無線局にその旨を通知しなければならない。

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