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無線局運用規則 第百七十五条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則

第百七十五条

第百七十二条の三第一号に掲げる措置をとつた航空局は、遭難通信が終了したときは、当該海岸局に対し、遭難通信の終了に関する通報の送信を要求しなければならない。

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