第百七十五条 第百七十二条の三第一号に掲げる措置をとつた航空局は、遭難通信が終了したときは、当該海岸局に対し、遭難通信の終了に関する通報の送信を要求しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十五条を開く ↗