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無線局運用規則 第百七十六条 (緊急通報の送信事項)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(緊急通報の送信事項)

第百七十六条

無線電話による緊急通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、緊急信号(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。

  1. 相手局の呼出符号又は呼出名称(緊急通報のあて先を特定しない場合を除く。)
  2. 緊急の事態にある航空機の識別又はその航空機の航空機局の呼出符号若しくは呼出名称
  3. 緊急の事態の種類
  4. 緊急の事態にある航空機の機長のとろうとする措置
  5. 緊急の事態にある航空機の位置、高度及び針路
  6. その他必要な事項

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