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無線局運用規則 第百七十六条の二 (緊急通報を受信した無線局のとるべき措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(緊急通報を受信した無線局のとるべき措置)

第百七十六条の二

航空機の緊急の事態に係る緊急通報に対し応答した航空局又は航空機局は、次の各号(航空機局にあつては、第一号)に掲げる措置をとらなければならない。

  1. 直ちに航空交通管制の機関に緊急の事態の状況を通知すること。
  2. 緊急の事態にある航空機を運行する者に緊急の事態の状況を通知すること。
  3. 必要に応じ、当該緊急通信の宰領を行なうこと。

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