第七十八条
船舶又は航空機が遭難していることを知つた船舶局、船舶地球局、海岸局又は海岸地球局は、次の各号に掲げる場合には、遭難警報の中継又は遭難通報を送信しなければならない。
- 一遭難船舶局、遭難している船舶の船舶地球局(以下「遭難船舶地球局」という。)、遭難している航空機の航空機局(以下「遭難航空機局」という。)又は遭難している航空機の航空機地球局(以下「遭難航空機地球局」という。)が自ら遭難警報又は遭難通報を送信することができないとき。
- 二船舶、海岸局又は海岸地球局の責任者が救助につき更に遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたとき。
2第八十三条第二項から第四項までの規定により宰領を行う無線局は、遭難した船舶の救助につき遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたときは、その送信をしなければならない。
3第百七十二条の三第一項第一号の規定により、航空局から遭難した航空機に係る遭難通報の送信の要求を受けた海岸局は、当該遭難通報を送信しなければならない。
4航空機用救命無線機等の通報(航空機又は船舶の無線局が施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行う遭難通信をいう。第八十一条の七及び第八十二条の二において同じ。)を受信した船舶局又は海岸局は、その船舶又は海岸局の責任者が救助につき必要があると認めたときは、遭難通報を送信しなければならない。
5第一項又は第二項に規定する場合において、船舶局が遭難警報の中継を送信するときは、デジタル選択呼出装置を使用して、施行規則別図第一号2に定める構成により行うものとする。
6第一項に規定する場合において、船舶地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則別図第二号に定める構成により行うものとし、これに引き続いて自局が遭難するものでないことを明らかにするものとする。
7第一項又は第二項に規定する場合において、海岸局が遭難警報の中継を送信するときは、次に掲げる方法によるものとする。
- 一デジタル選択呼出装置を使用して、施行規則別図第一号2に定める構成により行うもの
- 二施行規則第三十六条の二第一項第四号に定めるもの
8第一項又は第二項に規定する場合において、海岸地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則第三十六条の二第一項第三号に定める方法により行うものとする。
9第一項から第四項までに規定する場合において、無線電話により遭難通報を送信しようとする場合における呼出しは、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、一五六・八MHzの周波数の電波以外の電波を使用する場合又はその必要がないと認める場合若しくはそのいとまのない場合には、第一号の事項を省略することができる。
- 一警急信号一回
- 二メーデーリレー(又は「遭難中継」)三回
- 三こちらは一回
- 四自局の呼出符号又は呼出名称三回