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無線局運用規則 第八十三条 (遭難通信の宰領)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難通信の宰領)

第八十三条

遭難通信の宰領は、遭難船舶局、第七十八条若しくは第八十一条の七第六項の規定により遭難通報を送信した無線局又はこれらの無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。

2遭難自動通報局の行なう遭難通信の宰領は、前項の規定にかかわらず、次の無線局が行なうものとする。

  1. 遭難自動通報局の通報を受信した海上保安庁の無線局。但し、海上保安庁の無線局が当該通報を受信しないと認められる場合においては、当該通報を最初に受信したその他の無線局とする。
  2. 前号の無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局

3前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備による遭難通信を宰領する場合(第一項に規定する無線局が宰領する場合を除く。)に準用する。

4遭難警報に係る遭難通信の宰領は、前三項の規定にかかわらず、海上保安庁の無線局又はこれから遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。

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