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無線局運用規則 第八十二条の三 (遭難信号の前置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難信号の前置)

第八十二条の三

遭難している船舶又は航空機の捜索及び救助に関する通信においては、施行規則第三十六条の二第一項に定める方法により行うもの並びに第七十六条第一項第七十七条第二項第七十八条第九項第八十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十二条第一項に規定するものを除き、次に掲げる遭難信号を前置しなければならない。

  1. インマルサット人工衛星局又は一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継による直接印刷電信装置により送信する「MAYDAY」
  2. 無線電話により送信する「メーデー」又は「遭難」

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