(遭難信号の前置)
第八十二条の三
遭難している船舶又は航空機の捜索及び救助に関する通信においては、施行規則第三十六条の二第一項に定める方法により行うもの並びに第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条第九項(第八十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十二条第一項に規定するものを除き、次に掲げる遭難信号を前置しなければならない。
- 一インマルサット人工衛星局又は一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継による直接印刷電信装置により送信する「MAYDAY」
- 二無線電話により送信する「メーデー」又は「遭難」