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無線局運用規則 第八十二条 (遭難通報に対する応答等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難通報に対する応答等)

第八十二条

海岸局又は船舶局は、遭難通報を受信した場合において、これに応答するときは、次の事項を順次送信して行うものとする。

  1. 一回
  2. 遭難通報を送信した無線局の呼出符号三回
  3. DE一回
  4. 自局の呼出符号三回
  5. RRR一回
  6. 一回

2前項の規定により応答した船舶局は、その船舶の責任者の指示を受け、できる限り速やかに、次の事項を順次送信しなければならない。

  1. 自局の名称
  2. 自局の位置(位置の表示については、第七十七条第三項の規定による。)
  3. 遭難している船舶又は航空機に向かつて進航する速度及びこれに到着するまでに要する概略の時間
  4. その他救助に必要な事項

3前二項の事項を送信しようとするときは、遭難している船舶又は航空機の救助について自局よりも一層便利な位置にある他の無線局の送信を妨げないことを確かめなければならない。

4第七十八条第九項の規定は、第八十一条の七第六項の規定により船舶局が遭難通報を送信しようとする場合に準用する。

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