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無線局運用規則 第八十二条の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則

第八十二条の二

航空機用救命無線機等の通報を受信した船舶局は、直ちに海上保安庁の無線局にその事実を通報するものとする。ただし、その必要がないと認められる場合は、これを要しない。

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