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無線局運用規則 第七十七条 (遭難通報)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難通報)

第七十七条

遭難呼出しを行なつた無線局は、できる限りすみやかにその遭難呼出しに続いて、遭難通報を送信しなければならない。

2遭難通報は、無線電話により次の事項を順次送信して行うものとする。

  1. 「メーデー」又は「遭難」
  2. 遭難した船舶又は航空機の名称又は識別
  3. 遭難した船舶又は航空機の位置、遭難の種類及び状況並びに必要とする救助の種類その他救助のため必要な事項

3前項第三号の位置は、原則として経度及び緯度をもつて表わすものとする。但し、著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離によつて表わすことができる。

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