(遭難呼出し) 第七十六条 遭難呼出しは、無線電話により、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。一メーデー(又は「遭難」)三回二こちらは一回三遭難している船舶の船舶局(以下「遭難船舶局」という。)の呼出符号又は呼出名称三回2遭難呼出しは、特定の無線局にあててはならない。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗