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無線局運用規則 第七十六条 (遭難呼出し)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難呼出し)

第七十六条

遭難呼出しは、無線電話により、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。

  1. メーデー(又は「遭難」)三回
  2. こちらは一回
  3. 遭難している船舶の船舶局(以下「遭難船舶局」という。)の呼出符号又は呼出名称三回

2遭難呼出しは、特定の無線局にあててはならない。

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