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無線局運用規則 第七十五条の二 (遭難呼出し及び遭難通報の送信順序)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難呼出し及び遭難通報の送信順序)

第七十五条の二

無線電話により遭難通報を送信しようとする場合には、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、特にその必要がないと認める場合又はそのいとまのない場合には、第一号の事項を省略することができる。

  1. 警急信号
  2. 遭難呼出し
  3. 遭難通報

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