(遭難呼出し及び遭難通報の送信順序)
第七十五条の二
無線電話により遭難通報を送信しようとする場合には、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、特にその必要がないと認める場合又はそのいとまのない場合には、第一号の事項を省略することができる。
- 一警急信号
- 二遭難呼出し
- 三遭難通報
無線電話により遭難通報を送信しようとする場合には、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、特にその必要がないと認める場合又はそのいとまのない場合には、第一号の事項を省略することができる。