(遭難警報の送信)
第七十五条
船舶が遭難した場合に船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第一号1に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、この送信は、五回連続して行うものとする。
2船舶が遭難した場合に船舶地球局が行う遭難警報は、施行規則別図第二号に定める構成のものを送信して行うものとする。
3船舶が遭難した場合に、衛星非常用位置指示無線標識を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第五号に定める構成のものを送信して行うものとする。
4無線局は、誤つて遭難警報を送信した場合は、直ちにその旨を海上保安庁へ通報しなければならない。
5船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して誤つた遭難警報を送信した場合は、当該遭難警報の周波数に関連する第七十条の二第一項第二号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次に掲げる事項を順次送信して当該遭難警報を取り消す旨の通報を行わなければならない。
- 一各局三回
- 二こちらは一回
- 三遭難警報を送信した船舶の船名三回
- 四自局の呼出符号又は呼出名称一回
- 五海上移動業務識別一回
- 六遭難警報取消し一回
- 七遭難警報を発射した時刻(協定世界時であること。)一回
6船舶局は、前項に掲げる遭難警報の取消しを行つたときは、当該取消しの通報を行つた周波数によつて聴守しなければならない。