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無線局運用規則 第八十一条の四 (遭難警報等を受信した海岸地球局のとるべき措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難警報等を受信した海岸地球局のとるべき措置)

第八十一条の四

海岸地球局は、船舶地球局から送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。

2海岸地球局は、第七十五条第三項の規定により送信された遭難警報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。

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