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無線局運用規則 第八十一条の三 (遭難警報等を受信した海岸局のとるべき措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難警報等を受信した海岸局のとるべき措置)

第八十一条の三

海岸局は、船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して送信した遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。

2海岸局は、前項に規定する場合においては、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第二号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。

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