(電波の継続発射) 第七十四条 船舶に開設する無線局は、その船舶が遭難した場合において、その船体を放棄しようとするときは、事情の許す限り、その送信設備を継続して電波を発射する状態に置かなければならない。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗