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無線局運用規則 第百三十三条 (一括呼出し等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(一括呼出し等)

第百三十三条

第七十四条第一項に規定する通信において、各局あて又は特定の無線局あての一括呼出し又は同時送信を行なう場合には、「CQ」又は第百二十七条の三第一項第一号に掲げる事項の前に「」三回を送信するものとする。

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