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無線局運用規則 第百三十四条 (聴守)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(聴守)

第百三十四条

非常の事態が発生したことを知つたその付近の無線電信局は、なるべく毎時の零分過ぎ及び三十分過ぎから各十分間A一A電波四、六三〇kHzによつて聴守しなければならない。

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