条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第百三十五条の二 (訓練のための通信)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(訓練のための通信)

第百三十五条の二

第百二十九条から前条までの規定は、法第七十四条第一項に規定する通信の訓練のための通信について準用する。この場合において、第百三十一条から第百三十三条までにおいて「「」」とあり、前条において「「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)」とあるのは、「「クンレン」」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百三十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第百三十五条の二(訓練のための通信)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十五条(通報の送信方法) 無線局運用規則 目次 第百三十六条(取扱の停止) →