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無線局運用規則 第百二十九条 (送信順位)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(送信順位)

第百二十九条

第七十四条第一項に規定する通信における通報の送信の優先順位は、左の通りとする。同順位の内容のものであるときは、受付順又は受信順に従つて送信しなければならない。

  1. 人命の救助に関する通報
  2. 天災の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。)
  3. 秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報
  4. 遭難者救援に関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む。)
  5. 電信電話回線の復旧のため緊急を要する通報
  6. 鉄道線路の復旧、道路の修理、罹災者の輸送、救済物資の緊急輸送等のために必要な通報
  7. 非常災害地の救援に関し、左の機関相互間に発受する緊急な通報
  8. 電力設備の修理復旧に関する通報
  9. その他の通報

2前項の順位によることが不適当であると認める場合は、同項の規定にかかわらず、適当と認める順位に従つて送信することができる。

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