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無線局運用規則 第百三十条 (使用電波)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(使用電波)

第百三十条

A一A電波四、六三〇kHzは、連絡を設定する場合に使用するものとし、連絡設定後の通信は、通常使用する電波によるものとする。ただし、通常使用する電波によつて通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。

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