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無線局運用規則 第百三十一条 (前置符号)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(前置符号)

第百三十一条

第七十四条第一項に規定する通信において連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「」三回を前置して行うものとする。

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