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無線局運用規則 第百三十二条 (「」を受信した場合の措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(「」を受信した場合の措置)

第百三十二条

「」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、これに混信を与える虞のある電波の発射を停止して傍受しなければならない。

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