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無線局運用規則 第百三十七条 (規定の準用)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(規定の準用)

第百三十七条

第百二十九条から前条までの規定は、第百二十五条に規定する無線局以外の無線局の運用について準用する。

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