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無線局運用規則 第百三十七条 (規定の準用)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
規則
(規定の準用)
第百三十七条
第百二十九条
から
前条
までの規定は、
第百二十五条
に規定する無線局以外の無線局の運用について準用する。
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この条文が参照している条文
第129条
第136条
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無線局運用規則 目次
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