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無線局運用規則 第百二十五条 (この章の規定の適用範囲)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(この章の規定の適用範囲)

第百二十五条

この章の規定は、固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局に適用する。

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