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無線局運用規則 第百二十五条の二 (自動機通信における呼出し)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(自動機通信における呼出し)

第百二十五条の二

自動機による通信における呼出事項の送信は、相手局が容易に聴取することができる速度によつて行うものとする。

2前項の送信は、応答を受けるまで繰り返すことができる。

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