(自動機通信における連絡維持の方法)
第百二十六条
自動機による通信において連絡を維持するため必要があるときは、左の事項を繰り返し送信することができる。
- 一V又はE適宜の回数
- 二DE一回
- 三自局の呼出符号三回以下
2前項の場合においては、自局の呼出符号に引き続き必要と認める略符号を送信することができる。
自動機による通信において連絡を維持するため必要があるときは、左の事項を繰り返し送信することができる。
2前項の場合においては、自局の呼出符号に引き続き必要と認める略符号を送信することができる。