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無線局運用規則 第百二十六条 (自動機通信における連絡維持の方法)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(自動機通信における連絡維持の方法)

第百二十六条

自動機による通信において連絡を維持するため必要があるときは、左の事項を繰り返し送信することができる。

  1. V又はE適宜の回数
  2. DE一回
  3. 自局の呼出符号三回以下

2前項の場合においては、自局の呼出符号に引き続き必要と認める略符号を送信することができる。

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