(無線航行陸上局の運用) 第百八条 海上無線航行業務を行なう無線航行陸上局の運用に関する次の事項は、告示する。一名称、位置及び呼出符号(標識符号を含む。)二使用電波の型式及び周波数三通常方位測定区域(方位及び距離をもつて表わす昼間における有効利用区域をいう。以下同じ。)四運用する時間その他必要と認める事項 e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗