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無線局運用規則 第百八条 (無線航行陸上局の運用)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(無線航行陸上局の運用)

第百八条

海上無線航行業務を行なう無線航行陸上局の運用に関する次の事項は、告示する。

  1. 名称、位置及び呼出符号(標識符号を含む。)
  2. 使用電波の型式及び周波数
  3. 通常方位測定区域(方位及び距離をもつて表わす昼間における有効利用区域をいう。以下同じ。)
  4. 運用する時間その他必要と認める事項

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