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無線局運用規則 第百三十七条の二 (監視制御機能及び保守運用体制)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(監視制御機能及び保守運用体制)

第百三十七条の二

設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信(同条第四号の五及び第四号の七に規定するものに限る。)を行う基地局又は同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム(同条第十二号及び第十二号の二に規定するもののうち、無線局根本基準第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステム(次項において「自営等広帯域移動無線アクセスシステム」という。)以外のものに限る。)の基地局であつて、その空中線電力が一ワットを超えるものは、その無線設備の機能を維持するため、次の各号に掲げる監視制御機能及び保守運用体制について、それぞれに定める対策の下、運用するよう努めるものとする。

  1. 監視制御機能
    1. (1)
      無線設備の動作状況を監視し、周波数及び空中線電力について設備規則の許容偏差から外れるような故障の原因となる設備的な異常や環境の変化等を速やかに検知し、通報する機能を設けること。
    2. (2)
      無人施設の無線設備には、始動・停止等の遠隔操作機能を設けること。
    3. (3)
      無線設備には、故障等の箇所を識別する機能を設けること。
    4. (4)
      無線設備が正常に動作するよう温湿度等を適切な範囲内に維持する機能を設けるとともに、異常を検知したときには通報する機能を設けること及びそれらの記録をとること。
  2. 保守運用体制
    1. (1)
      二十四時間三百六十五日にわたる保守運用体制を整備すること。なお、保守の委託を行う場合は、契約書等により保守作業の範囲及び責任の範囲を明確にすること。
    2. (2)
      作業の分担、連絡体系、責任の範囲等の保守運用体制を明確にすること。
    3. (3)
      設備の動作状況を監視し、故障等を検知した場合は、必要に応じ、自動若しくは遠隔操作による予備設備への切替え、遠隔操作による停止・始動又は現地での修理を行うこと及びそれらの記録をとること。
    4. (4)
      定期的に保守点検を実施すること。

2前項の規定は、自営等広帯域移動無線アクセスシステム又は設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの基地局であつて、その空中線電力が一ワットを超えるものについて準用する。この場合において、同項第二号(1)中「二十四時間三百六十五日にわたる保守運用体制」とあるのは、「基地局の運用時間中の保守運用体制」と読み替えるものとする。

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