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無線局運用規則 第三条 (時計)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
規則
(時計)
第三条
法
第六十条
の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。
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無線局運用規則 目次
第四条(周波数の測定) →