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無線局運用規則 第二条の三 (放送試験局等に適用する規定)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
規則
(放送試験局等に適用する規定)
第二条の三
地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局には、地上基幹放送局に関するこの規則の規定を適用する。
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