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無線局運用規則 第二条の二 (実用化試験局に適用する規定)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(実用化試験局に適用する規定)

第二条の二

実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の当該無線局に関するこの規則の規定を適用する。

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