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無線局運用規則 第六十条 (特定局あて同報)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(特定局あて同報)

第六十条

通信可能の範囲内にある二以上の特定の無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

  1. CP三回以下
  2. 相手局の呼出符号それぞれ二回以下
  3. DE一回
  4. 自局の呼出符号三回以下
  5. 通報二回以下

2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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