(特定局あて同報)
第六十条
通信可能の範囲内にある二以上の特定の無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
- 一CP三回以下
- 二相手局の呼出符号それぞれ二回以下
- 三DE一回
- 四自局の呼出符号三回以下
- 五通報二回以下
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
通信可能の範囲内にある二以上の特定の無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。