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無線局運用規則 第二十条 (呼出し)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(呼出し)

第二十条

呼出しは、順次送信する次に掲げる事項(以下「呼出事項」という。)によつて行うものとする。

  1. 相手局の呼出符号三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
  2. DE一回
  3. 自局の呼出符号三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)

2海上移動業務における呼出しは、呼出事項に引き続き、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

  1. 第二十七条各号に掲げる事項(通常通信電波が呼出しに使用された電波と同一である場合を除く。)
  2. 「QTC」及び通報を表す数字(必要がある場合に限る。)
  3. 通報の種類を表す略符号(必要がある場合に限る。)
  4. 呼出しの理由を示す略符号(必要がある場合に限る。)
  5. QSG?(必要がある場合に限る。)

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