(呼出し)
第二十条
呼出しは、順次送信する次に掲げる事項(以下「呼出事項」という。)によつて行うものとする。
- 一相手局の呼出符号三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
- 二DE一回
- 三自局の呼出符号三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
2海上移動業務における呼出しは、呼出事項に引き続き、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
- 一第二十七条各号に掲げる事項(通常通信電波が呼出しに使用された電波と同一である場合を除く。)
- 二「QTC」及び通報を表す数字(必要がある場合に限る。)
- 三通報の種類を表す略符号(必要がある場合に限る。)
- 四呼出しの理由を示す略符号(必要がある場合に限る。)
- 五QSG?(必要がある場合に限る。)
- 六K