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無線局運用規則 第二十一条 (呼出しの反復及び再開)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(呼出しの反復及び再開)

第二十一条

海上移動業務における呼出しは、一分間以上の間隔をおいて二回反復することができる。呼出しを反復しても応答がないときは、少なくとも三分間の間隔をおかなければ、呼出しを再開してはならない。

2海上移動業務における呼出し以外の呼出しの反復及び再開は、できる限り前項の規定に準じて行うものとする。

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